開業手続きのいろは

会社を辞めて独立開業するときにどんな手続きが必要?ここでは、開業時の手続きについて解説します。

インデックス 

・個人事業の開業届

・家族で事業をする場合は 

・従業員を雇用する場合は

・健康保険と年金の手続き

・許認可が必要な業種

個人事業の開業届

個人事業主として開業した場合の手続きは、まずは税務署に開業届を出しましょう。特に家族や従業員に給与を支払う予定がない場合は、次の2枚でOKです。 

 

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 青色申告の承認申請書(任意)

 

青色申告の承認申請書は提出すると所得から65万円を控除できるなど節税できます。任意の提出書類ですが、できるだけ提出しておきましょう。

この書類は開業から2ヵ月以内に出さないと、その年は青色申告ができなくなってしまいますので注意してください。

 

提出するのは、住所地か事業所地を管轄する税務署になります。管轄の違いによって有利不利はありません。税務署からの書類は届け出た場所に送られてきますので便利な方にしておきましょう。

 

→開業時の届出について(国税庁HP)

家族で事業をする場合は

 

家族で事業をする場合は、その家族に給料を支払う事ができて節税につながります。

上記の書類に加え、下記の書類を税務署に提出します。

 

  1. 青色事業専従者給与に関する届出書
  2. 給与支払事務所等の開設届出書
  3. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)

 

青色事業専従者給与の届出も、開業から2ヵ月以内に提出しないといけませんので注意してください。

通常は家族への給料は経費になりませんが、この届出書に記載した金額の範囲内であれば経費として認められるようになります。(通常より高い給料はダメですが)

従業員を雇用する場合は

 

家族以外にも従業員を雇用した場合は、労働基準監督署やハローワークでの手続きが必要です。また、常時従業員数が5人以上になった場合には年金事務所への手続きも必要になります。

 

届出先 種類 提出期限・留意点等
税務署

源泉所得税

①給与支払事務所等の開設届出

②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)

開設から1ヶ月以内
社会保険事務所

健康保険・厚生年金保険

①新規適用届

②被保険者資格取得届

③被扶養者(異動)届

④国民年金第3号被保険者の届出

適用事業者となった場合にすみやかに

・従業員5人以上は強制加入(サービス業の一部等は任意加入)

・従業員5人未満は任意加入

ハローワーク

雇用保険

①適用事業所設置届

②被保険者資格取得届

①は設置後10日以内

②は雇用した翌月の10日まで

個人・法人とも従業員を雇用するときは適用事業所となる

労働基準監督署

労災保険

①保険関係成立届

②適用事業報告

①は保険関係成立後10日以内

②は事業所設置後すみやかに

・適用事業所は雇用保険と同じ

・従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則届」の届出も必要

都道府県労働局  労働保険概算保険料申告書 保険関係成立後50日以内に申告納付 

健康保険と年金の手続き

サラリーマンの場合は、協会けんぽ管掌の健康保険か会社の健康保険組合が運営する健康保険に入っています。

保険料は会社と折半で自己負担分は通常は給与天引きされていますが、退職後は自分で払っていかないといけません。保険料もこれからは全額自己負担となります。

 

健康保険は3つの選択肢がある

 

会社を退職した後は自分で手続きをしないと無保険の状態になってしまいます。再就職をする場合は新しい会社で健康保険に加入するわけですが、独立開業する場合は次の3つのいずれかを選ぶことになります。

  

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 前の会社の健康保険に引き続き加入する(2年間だけ)
  3. 家族の扶養に入る

 

家族の扶養に入れるのであれば、保険料の負担はありませんので迷うことなくこれで決まりですね。

扶養に入れる要件は、その家族の加入している健康保険によって異なりますので必ずしも扶養に入れるかは分かりません。手続きとしては、その家族の会社へ申請して被扶養者の認定をしてもらえると健康保険証が発行されます。

 

悩ましいのは国民健康保険への加入か、前の会社の健康保険に引き続き加入(任意継続)するかです。どちらの保険料が安いかは正直、人によりけりですので自分で計算してみましょう。

 

国民健康保険は、前年度の世帯所得と世帯人数、介護保険の有無により保険料が決まります。

大阪市で30代で家族なしの場合は、大体7万2千円+(所得ー33万円)×11%となります。(これが年間の保険料です)

 

任意継続の保険料は、最終の標準報酬月額の10%ぐらいです。標準報酬月額が20万円の人は、月に2万円ちょっとになります。標準報酬月額が28万円を超えている人は月に2.8万円ぐらいで頭打ちとなります。標準報酬月額が分からない人は、毎月の給料の額面と通勤手当を足した金額と思ってください。

 

ただし、国民健康保険の場合は所得が前年より激減する見込みである場合、減額申請ができますので

これを考えると任意継続より国保の方が安く済む事が多いのではないかと思います。

 

国民健康保険への切り替えはお住まいの市役所で手続きします。国民年金への切り替えも忘れずにしておきましょう。

国民年金は年間20万円ぐらいで所得や世帯構成による差はありません。

許認可が必要な業種は

開業する業種によっては、監督官庁の許可や届出が必要なものがあります。自分の業種が該当しないかチェックしましょう。

業種  許可・届出

監督官庁・届出先 

飲食店 食品営業許可

 

保健所

 

食品販売業
食品製造業
酒類販売業 酒類販売免許

税務署

たばこ販売 たばこ小売販売業許可

日本たばこ産業

薬局・医薬品販売業 医薬品販売許可

保健所

 

医療用具販売業 許可又は届出
ペットショップ 動物取扱業登録
理容業 開設届出
美容業
クリーニング業
ホテル・旅館業 ホテル営業許可

公衆浴場

公衆浴場営業許可

古物営業

古物商許可 警察署

質屋営業

質屋営業許可
警備業 警備業認定
宅地建物取引業 宅地建物取引業免許 都道府県庁
動物病院・診療所 飼育動物診療施設開設届

トラック運送業

一般貨物自動車運送業許可 運輸局
タクシー業 一般乗用旅客自動車運送事業許可
自動車整備業 自動車分解整備事業認証指定
有料職業紹介事業 有料職業紹介事業許可 労働局
労働者派遣業 労働者派遣事業許可
介護事業 介護事業者指定 都道府県庁
建設業 建設業許可