青色申告のメリット

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、備え付ける帳簿の種類が異なります。帳簿が複雑になる青色申告では、手間がかかる分多くの節税の恩恵を受けることができますので是非お勧めです。

 

青色申告のメリット

 

青色申告の節税メリットは次のとおりです。

 

  1. 青色申告特別控除
    利益から最高65万円を引いて申告することができます。税率が30%の人は、これだけで20万円近くの節税になります。
  2. 青色事業専従者給与
    配偶者や家族への給料を経費にする事ができます。所得を分散し自身の税率を下げる事に加え、家族が給与所得控除を使える事により節税になります。
  3. 純損失の繰越し繰戻し
    赤字になった場合は、翌年以降3年間繰り越すことができます。翌年以降の黒字額から繰り越した赤字を控除できます。
  4. 減価償却資産の必要経費
    10万円以上の資産の購入は、普通は減価償却費として複数年で経費にしないといけませんが、30万円未満のものであれば年間300万円までその年に経費にできます。
  5. 政策的な減税措置
    設備投資減税や雇用に関する減税措置を受けるためには、青色申告が要件になっている事がほとんどです。
     

 

青色申告をするための要件

 

青色申告をするためには、事前の申請と必要な帳簿を備え付けないといけません。必要な申請と帳簿の一覧は下記のとおりです。 

  青色申告 白色申告
65万円控除 10万円控除      控除なし
事前の申請   

青色申告の承認申請書

青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を出す場合のみ)

申請なし
申請の期限

青色申告をする年の3月15日まで

開業した年分は、開業から2ヵ月以内

申請なし
必要な帳簿 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産税台帳 現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳 収入金額や必要経費を記載した法定帳簿
提出する計算書類 損益計算書、貸借対照表

損益計算書

収支内訳書