専従者給与とは、事業主と生計を一にする親族に支払う給料のことを言います。
この給料は白色申告の場合は一定額しか経費にできませんが、青色申告の場合は全額が経費となります。(金額的に常識の範囲内にしないといけませんが)
青色専従者給与のメリットは何といっても、その節税効果です。
事業主の所得を家族に分散することで、まずは税率を抑える効果があります。給与を貰った家族の方でも給与所得控除があるので全額は課税されないという効果もあります。事業税に関しては、給与を貰った側では全く課税されないので、事業税の節税効果も大きいですね。
具体的に節税効果を試算すると次の通りです。
所得が1,000万円ある人が、専従者給与を支払わないと・・・
税目 | 計算式 | 税額 |
所得税 | (1,000万円‐38万円‐38万円)×33%‐153.6万円 | 151万3,200円 |
住民税 | (1,000万円‐33万円‐33万円)×10% | 93万4,000円 |
事業税 | (1,000万円‐290万円)×5% | 35万5,000円 |
合計 | 280万2,200円 |
所得が1,000万円ある人が、専従者給与を400万円支払うと・・・
税目 | 計算式 | 税額 |
所得税(事業主) | (1,000万円‐400万円‐38万円)×20%‐42.75万円 | 69万6,500円 |
所得税(家族) | (400万円‐134万円‐38万円)×10%‐9.75万円 | 13万500円 |
住民税(事業主) | (1,000万円‐400万円‐33万円)×10% | 56万7,000円 |
住民税(家族) | (400万円‐134万円‐33万円)×10% | 23万3,000円 |
事業税(事業主) | (1,000万円‐400万円‐290万円)×5% | 15万5,000円 |
事業税(家族) | なし | 0円 |
合計 | 178万2,000円 |
このケースだと専従者給与の支給によって100万円以上の節税になりました。これはやらない手はないですね。しかし、給与の金額は事前に届け出ている金額の範囲内で払わないといけませんし、何もしていないのに高い給与を支払っていると否認されますので注意は必要です。
青色事業専従者給与を支給できる要件は、次の通りです。
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