個人事業主になると自分で納税額を算出し確定申告により納税します。ここでは確定申告について分かりやすく解説します。
インデックス
・確定申告の方法
・青色申告のメリット
・専従者給与のメリット
・所得控除で節税
・税金の種類
サラリーマンの場合は、給与から自動的に税金を計算して会社が立て替えて納税しています。しかし個人事業主の場合は自分で所得を計算して税務署に申告し、自分で納税もしないといけません。
ですので、まずは帳簿をつけて損益計算を終わらせることが確定申告の第一歩です。
→帳簿の種類についてはこちら
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行います。消費税の確定申告期限は3月31日です。なお、還付申告になる方は1月4日から受付が始まります。
確定申告書の用紙は、税務署に置いてありますが「個人事業の開業届」を出していれば、税務署から送られてくるはずです。
→開業の手続きについてはこちら
送られてこない場合は、国税庁のHPからでも用紙をダウンロードできますし確定申告書作成コーナーからウェブ上で入力してプリントアウトして提出する事もできます。
申告書を手書きで書く人は申告書B様式をダウンロードしてください。
青色申告の承認申請書を提出している人は「青色申告決算書」、提出していない人は「収支内訳書」をダウンロードします。
不動産や株式を売った人は第三表、損失を繰り越す人は第四表も必要です。
申告書の書き方については、記載の手引きを参考にしたり、税務署職員や税理士に教えてもらいましょう。最寄りの税務署に電話すれば、一般的な内容は国税庁コールセンターに繋がりますので、これを活用するのも良いでしょう。
確定申告書を提出する際には、証明書類の添付が必要です。退職時にもらう源泉徴収票、国民年金保険料の控除証明書や生命保険料控除証明書などです。平成28年分からはマイナンバー通知カードのコピーと免許証のコピーも添付します。
これらは、添付書類台紙に貼りつけ、申告書と一緒に提出します。
申告書が作成できたら提出です。提出先は、住所地か事業所地の税務署ですが開業届を出したところへ提出してください。持参するか、郵送で受け付けてもらえます。
申告書は「信書」にあたりますから、「郵便物」又は「信書便物」として送付する必要があります。荷物扱いで送付することはできませんので注意してください。
申告期限当日の消印有効ですから3月15日の24時までに郵便局に持ち込めば期限内の申告となります。また、3月15日が土日の場合は次の月曜日が期限となります。
税金の納付期限も申告書の提出期限と同じです。金融機関や税務署で納付できます。
申告期限までに手続きをすれば、口座振替にする事もできます。口座振替の引き落とし日は、毎年4月の下旬になっています。
クレジットカードによる決済もできますが、決済手数料が1万円ごとに82円かかります。
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