開業費にならないものに注意

さて、開業費は好きな年に好きな金額を経費にできる便利な節税テクニックである事は書きました。

しかし、開業前の経費が全て開業費になるわけではないので注意が必要です。

 

開業費とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用で、資産の取得に要した金額とされるべき費用や前払費用は除く、と定義されています。

具体的には次のようなものが該当します。

 

開業準備期間中の…

  1. 広告宣伝費
  2. 旅費交通費
  3. 水道光熱費
  4. 事務所等の家賃
  5. 賃借の仲介手数料
  6. 市場調査費
  7. 従業員給与など

 

注意点としては、資産の取得に要した金額は除くという点です。

 

資産の取得というと不動産や車、機械のように高額なものから10万円未満の少額の備品の購入や、商品や材料の仕入れ代などの取得を言います。これらは開業費にできないのですが、それぞれの処理方法について解説します。

 

まずは10万円以上の資産の取得ですが、その取得した資産の種類に応じて経費にする年数が決まっています(法定耐用年数と言います)。ですので、開業費のように好きな年に好きな金額を経費にする事ができません。

 

青色申告の方は、30万円未満までのものは一括で経費にする事もできますが、これも一括で経費にするか法定耐用年数で経費にするかの2択になりますので、やはり好きな年に好きな金額を経費にするという自由はありません。

 

次に10万円未満の少額の備品についてです。10万円未満のものは業務用に使った年に経費にすると決まっています。経費に「できる」ではなく経費に「する」のです。つまり経費を翌年に持ち越す事はできません。

 

商品や材料の仕入も、資産(棚卸資産)の取得ですので開業費にはなりません。商品や材料の仕入れは、売上と直接に紐づく関係にあるのでしっかりと対応させないといけません。好きな年に好きな金額を仕入にするというのはおかしいですよね。