税金の種類

個人事業主の納める税金の種類のまとめです。

 

所得税

 

個人が1年間に稼いだ所得金額に応じて所得税がかかります。利益から各種の所得控除を差し引いたものを課税所得と言い、課税所得に税率をかけたものが所得税額となります。所得税は課税所得が高ければ高いほど税率が高くなる累進税率となっています。

 

→所得税の速算表はこちら(国税庁リンク)

 

所得税は毎年2月16日から3月15日までに税務署に確定申告を行い、納税します。

 

住民税

 

住民税は、所得に応じてかかる所得割と固定でかかる均等割から成ります。所得税とは異なり、税率は一律で10%となっています。均等割は、自治体により異なりますが数千円程度です。

 

住民税は、所得税の確定申告をすれば申告は不要で、毎年6月頃に納付書が送られてきて納税するようになっています。住民税は申告をしないので税額がいくらなのか6月まで分からないのですが、ざっくりと所得税の課税所得の10%と覚えておくと良いでしょう。

 

個人事業税

 

個人事業税は、事業を行っている人や一定規模以上の不動産貸付を行っている人にかかる税金です。税率は業種ごとに決まっていて、3~5%となっています。青色申告の10万円や65万円を控除する前の利益から年間290万円の事業主控除を差し引いた金額に3~5%の税率をかけて計算されます。

 

個人事業税も、所得税の確定申告をすれば申告は不要で、毎年8月頃に納付書が送られてきて納税するようになっています。

 

消費税

 

消費税は、国内のほぼ全ての取引(物の販売やサービス提供)に対して一律8%の税率で課税されています。消費税の負担者は一般消費者ですが、事業主が消費税を預かって納付する仕組みです。

 

事業主が納税義務者となりますが、原則として前々年の売上が1,000万円以下の場合は納税義務が免除されています。(免税事業者)したがって個人の新規開業から2年間は、前々年の売上が0円ですので原則として免税事業者となります。

 

消費税の確定申告期限は、毎年3月31日です。消費税の申告義務のある人には、所得税の申告書に消費税の申告書が同封されていると思いますので、忘れないように注意しましょう。

 

消費税はある程度、専門家の知恵を借りないと損をしてしまう事が多いので是非ご相談ください。

 

その他の税金

 

その他の税金としては、契約書や領収書に貼りつける印紙(印紙税)や土地や建物に課税される固定資産税、事業用の機械や工具器具備品に課税される償却資産税があります。