従業員を雇用したら

開業した年に従業員を雇用した場合は、「所得拡大促進税制」を使いましょう!

 

基本的な要件は、基準事業年度の給与より一定割合以上増えている事や前事業年度より増えている事などがありますが、開業した年は基準事業年度も前事業年度もありませんので、雇用しただけで適用有り!となります。

 

ただし、青色申告が要件になりますので提出期限には注意が必要です。

青色申告の手続きはこちら

 

開業年の控除額は、次のいずれか少ない金額となります。

☆従業員への給与の額×3%

☆法人税額(所得税額)の20%